令和2年度に創設される「低未利用土地の特別控除」とは? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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令和2年度に創設される「低未利用土地の特別控除」とは?


個人にかかる所得税や、法人税、たばこ税、国際課税など、多岐にわたる税制の見直しが実施される、令和2年度の税制改正大綱。

今回は、住宅・不動産に関連する改正項目のうち、「低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置創設」に注目し、解説していきます。

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」創設の意図

人口密集地よりも地方に多く見られる「低未利用土地」。
空き家問題に関するコラムでもたびたび触れてきましたが、少子高齢化による人口減少や、中古物件が敬遠されがちな国民性などの影響で、地方都市ほど空き家の増加傾向が見られます。

空き地問題に関連するコラム

空き家・廃屋

今回の、低未利用土地譲渡にかかる特別控除の創設は、空き家増加やそれに伴った景観・治安の悪化を解消するための施策の一つと言えます。

休眠状態となった土地や建物の流通量を増やすことで、移住者や隣地所有者といった新たに土地建物を欲している人たちに積極的に活用してもらい、地域の活性化や治安の向上を図ろうという目的があります。

それでは、未利用地と低利用地の一例を示します。

未利用地の例

空き地、空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地、管理を放棄された森林など

低利用地の例

一時的に利用されている資材置場、(車両を覆う構造物がない)青空駐車場など

特別控除の対象となる要件

個人が低未利用土地を譲渡したうち、一定の要件を満たすと譲渡益から100万円が控除されます。

100万円控除されて喜ぶクマたち

要件は下記のとおりです。

  • 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行日、または令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間の譲渡に適用
  • 土地の上にある建物等を含めた譲渡価額が500万円を超えないこと
  • 低未利用土地等であること、および譲渡後の利用について、市区長村長の確認がされていること
  • 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(長期譲渡)
  • 譲渡の相手が配偶者等の特別の関係がある者ではないこと
  • 適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その前年または前々年において、この特例の適用を受けていないこと

なお、低未利用土地等の範囲や、市区町村長の確認方法などは、現時点で詳細になっていません。

今後どのような決定がなされるのか注視する必要はありますが、今回の創設は低未利用土地の流通活性化が目的なので、厳重で煩雑なものではないことが期待されます。

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内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。

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