公益社団法人全日本不動産協会は、埼玉県知事の指定を受け、宅地建物取引士の法定講習会を実施しております。
宅地建物取引主任者に対する法定講習会の実施要領の一部改正について(重要)
上記の改正は、2015年4月1日より施行され「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ変更になりました。
これに伴い講習科目が増え、講習時間も長くなります。
*1 宅地建物取引士証の有効期限の6ヶ月前より受講できます。
*2 宅建試験に合格した日から1年以内の方を除きます。
講習会へのお申込みは「宅地建物取引士 埼玉県 法定講習会センター」より承ります。
2020年6月8日(月)より、インターネット上からお申し込みいただくことができるようになりました。
また、お支払い方法はクレジットカード、コンビニ決済、銀行振込、の3種類からお選びいただくことが可能になりました。
パソコンやスマートフォンから、24時間いつでも、簡単にお申し込みできます。
宅地建物取引士資格登録者は、住所・氏名・本籍・勤務地に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。
該当される方は、早急に、埼玉県庁ホームページの『宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について』をご覧の上、変更登録申請の手続きをしてください。