宅建士試験合格のコツ・権利関係~区分所有法~ | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅建士試験合格のコツ・権利関係~区分所有法~


区分所有法に関する問題は、毎年1問出題されています。以前に比べると難易度が上がってきている印象がありますが、理論的な難解さはなく、出題頻度が高い項目を正確に押さえておけば得点することができます。そこで、今回は区分所有法の重要ポイントを押さえていきましょう。

共用部分の管理・変更等

変更行為が軽微変更と重大変更に区別されているのがポイント。共用部分の管理・変更等についての重要ポイントは、次のとおりです。民法の共有との違いに注意してください。
共用部分の管理・変更等についての重要ポイント

※1 この場合の専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。
※2 軽微変更とは「形状または効用の著しい変更を伴わない場合」をいい、重大変更とは「形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く場合」をいう。

集会招集

集会を招集する場合、集会の日より少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して、通知しなければなりません。ただし、区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略することができます。
集会招集について

決議

(1)決議の方法

区分所有者および議決権の各過半数により決議するのが原則ですが(普通決議)、この要件は規約で軽減することができます(たとえば、集会に出席している区分所有者の議決権の過半数の賛成があればよいとするなど)。議決権は、書面(規約の定めがあれば電磁的方法も可)で、また、代理人によって行使することもできます。
区分所有者全員の承諾があれば、集会の開催を省略して、書面または電磁的方法によって決議することができます。また、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、集会の決議があったものとみなされます。

(2)決議等における必要数のまとめ

決議等における必要数
※区分所有者の定数のみ、規約によって過半数まで軽減することができる。

必要数の覚え方

論点の確認と知識定着のための問題

下記問題は○×問題です。

【Q1】

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。(H24 問13)

【Q2】

規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。(H30 問13)

問題の解答と解説

【A1】×

共用部分の重大変更の決議要件のうち過半数まで減ずることができるのは、区分所有者の定数だけであり、議決権を減ずることはできない。

【A2】×

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされなければならない。

 

植杉 伸介

早稲田大学法学部卒業。宅建士、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者試験等の講師として30年以上の実績がある。『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)など、これまでに多くのテキストや問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。

このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2021年3月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。

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