宅建試験で「5問免除」を受けるための「登録講習」とは | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅建試験で「5問免除」を受けるための「登録講習」とは


2時間の試験時間内に50問の4択問題をマークシート方式で解答する宅地建物取引士資格試験(宅建試験)。50問中およそ31問〜37問(平成27年度〜30年度の合格基準点)に正解すれば合格となります。

この試験を受けるときに「登録講習」を修了していると、50問の中の5問分が全問正解として採点される「5問免除」という制度があります。
今回はその「登録講習」と「5問免除」について、詳細を解説いたします。

登録講習とは

登録講習とは

「登録講習」とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習で、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関のみが実施できるものです。所定の履修科目を通信講習とスクーリング(通学授業)で学びます

受講には受講料と、一定時間(機関によって若干異なる)のスクーリングが必須です。

該当する登録講習機関は平成31年3月現在、下記リンク先のようになっているのでご参照ください。

建設産業・不動産業:登録講習の登録講習機関一覧 – 国土交通省(外部リンク)

受講とスクーリングののち、修了試験に合格した人には「登録講習修了者証明書」が交付され、修了試験合格日から3年以内に実施される宅建試験で「5問免除」が適用されます。

一般財団法人不動産適正取引推進機構の発行資料
平成30年度宅地建物取引士資格試験実施結果の概要(外部リンク)」
によれば、一般受験者の合格率は15.6%であるのに対して、登録講習修了者の合格率は20.6%にもなったそうです。

しかしこの「登録講習」は、誰でも無条件で受講できるわけではありません。次の項目で、受講の要件についてご説明します。

ここまでのポイント

  • 登録講習は該当の登録講習機関で通信講習とスクーリングによって学ぶ
  • 受講とスクーリングを終え、修了試験に合格する必要がある
  • 修了試験合格日から3年以内に実施される宅建試験で「5問免除」が適用される
  • 講習修了者の合格率は一般受験者よりも5%以上高い(平成30年度試験結果より)
  • 登録講習を受講するには要件がある

「登録講習」の受講するための要件とは

まず「登録講習」を受講するには一定の要件が必要です。
宅建業法第17条の7、施行規則第10条の5第1号では「宅地建物取引業に従事する者」と定められています。つまり宅建業の従事者でないと申込みできません

「宅地建物取引業に従事する者」については、国土交通省が通達するガイドライン「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(外部リンク)」第48条第1項関係、第31条の3第1項関係、規則第15条の5の3関係に詳細が記述されています。

登録講習の申込みには、顔写真入りのカード「従業者証明書」のコピーを提出する必要があります。スクーリング等の受付時には原本の提示も求められるので、常備しておきましょう。

従業者証明書の書式

従業者証明書

また、受講途中に従事者でなくなった場合は、登録講習の修了試験を受けられないのでご注意ください。

受講可能者の諸条件

  • 宅地建物取引業に従事する人
  • 従業者証明書を提示できる人
  • 登録講習修了日まで従事し続けていること

免除される5問の範囲

5問免除のための登録講習とは

宅建試験で免除となる対象は、下記2項目から出題される5問です。

  • 宅地建物取引業法施行規則 第8条第1号
    土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
  • 宅地建物取引業法施行規則 第8条第5号
    宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

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内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。

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