レンタルオフィスでの宅建業開業は難しい? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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レンタルオフィスでの宅建業開業は難しい?


通常の賃貸物件よりも格安な料金で事務所が借りられる「レンタルオフィス」。

初期費用を抑えて宅建業を始めたい人にとって、レンタルオフィスでの開業は魅力的かもしれません。しかし、宅建業を営む事務所には、さまざまな要件が厳しく設定されています。

まず、他法人とのパーテーションなどがないフリースペースを複数人(複数法人)で利用する、いわゆるコワーキングスペースで開業することは不可能です。

また、365日24時間いつでも独占的に使用できることを求められるため、営業できる時間・日時が限られる場合も不可となります。

それでは、それらの厳しい要件について、詳しくご説明していきます。

1.他法人とは独立した出入り口がある

宅建業の事務所には独立性が確保されていなければなりません。社員や来客者が共有部等の通路以外に他社を通ることなく出入りできる自社専用の出入り口が必要とされます。

2.他法人との間に仕切りがある

事務所の独立性確保のため、他法人との間に、壁や高さ180cm以上の固定されたパーテーションなどの間仕切りが必要です。

3.適切な事務所スペースの確保

「社会通念上、事務所として認識できる程度の形態」を整える必要があります。それは、代表者と宅地建物取引士のそれぞれの執務スペース確保と、来客対応スペースの確保です。

それぞれに必要な家具・家電を置くスペースとともに、動線をしっかり確保できるかもポイントとなります。代表者が宅地建物取引士を兼任する場合は、一人分の執務スペースと応接スペースが最低限必要になります。

また、固定電話の設置も必要なので、各部屋の配線も考慮しましょう。

4.必要な掲示物の設置

事務所には、下記の掲示物を設置する義務が定められています。

  • 標識の掲示
  • 報酬額の掲示
  • 帳簿の備付け
  • 従業者名簿の備付け
  • 成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置

そのほかにも、名簿や帳簿の管理義務などがありますので、詳しくは下記をご参照ください。

不動産開業における「事務所の必須要件」とは?

5.継続的な業務が行える

プレハブやテントのような臨時施設や、モデルルーム等に仮設された店舗・事務所は、「継続的な業務を行える施設」とは言えません。「社会通念上、事務所として認識できる程度の形態」を備え、365日24時間いつでも独占的に使用ができ、専有部分で来客対応可能か、といった条件が必要とされます。

まとめ:レンタルオフィスでの宅建業開業を検討される際は、事前に確認をとりましょう

不動産事務所には、以上のような必要不可欠な条件が求められるため、レンタルオフィスでの開業は極めて厳しかもしれません。事前にこれらの要件を確認しましょう。

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