宅建合格後の流れ|登録や手続きなどの費用は?放置したらどうなるの? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅建合格後の流れ|登録や手続きなどの費用は?放置したらどうなるの?


宅建士として活動するには、受験した試験地の都道府県で登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。しかしすぐに宅建士として働かないので登録していない…という人も意外といるようです。
登録しないままでも問題ないのでしょうか?そんな疑問や不安を解消するため、今回は宅建合格後の流れについてご説明します。

宅建合格後の手続きなど

宅建に合格したら必ず登録しないとダメ?放置したらどうなる?

宅建(宅地建物取引士資格試験)に合格すると、合格証書とともに登録に必要な書類も送付されてきます。しかし登録は必ず行う必要があるのでしょうか。

宅建士として従事しないなら放置しても大丈夫

宅建士として従事する予定がなければ登録の必要はありません。登録するにはお金や書類を準備しなければならないため、登録しない人もいるようです。

一方、宅建士として従事する予定なら登録する必要があります。登録手続きには1ヵ月~2ヵ月ほど時間がかかるため、手続きは早ければ早いほどいいでしょう。就職活動中である場合、あらかじめ宅建士として登録が済んでいれば即戦力と見なされ、就職活動に有利になるケースもあるようです。

宅建に受かったら履歴書に経歴として書いてもいい?

履歴書に「宅地建物取引士試験 合格」と記載することは可能です。宅建試験は国家資格であり認知度も高いため、試験合格は十分なアピールになるでしょう。

しかし「宅建士」と記載するには登録や宅地建物取扱士証の発行を完了している必要があり、それら手続きが完了するまで「宅建士」と記載できません。

宅建士証の交付を受けていないとできない業務とは

宅建試験に合格したからといって必ずしも登録する必要はありません。しかし宅建士証の交付を受けているからこそできる仕事があります。

それは重要事項の説明、重要事項説明書(35条書面)への記名押印、契約書(37条書面)への記名押印です。不動産業で働くのであればこれらの業務は必ず行う業務のため、あらかじめ宅建士証の交付を受けておいた方がいいでしょう。

関連コラム:
宅建士試験合格のコツ・宅建業法5-重要事項説明書と37条書面~両書面の記載事項とその違い

契約書に押印

宅建士と名乗るまでに必要な書類と費用

「宅建士」と名乗るには資格登録を行ったあと、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があり、それぞれに書類と費用が必要です。

資格登録申請に必要な書類と費用

登録申請を行うには、以下書類を用意します。

登録申請書(要:記名・押印)
誓約書(要:記名・押印)
身分証明書(本籍地の市区町村発行)
登記されていないことの証明書
住民票(申請者本人のみ記載)
合格証書のコピー
顔写真(縦3cm×横2.4cm カラー)
登録資格があることを証明する書類(実務経験証明書や登録実務講習の修了証)

資格登録手数料は、37,000円です。
また実務経験が2年未満である場合「宅建士登録実務講習」を受講しなければなりません。その受講費用として約20,000円ほど必要となります。

宅地建物取引士証の交付に必要な書類と費用

宅地建物取引士証の交付申請には、以下書類を用意します。

宅建取引士証交付申請書(要:記名・押印)
都道府県からの登録完了通知(登録手続き完了後に送付されるハガキ等)
顔写真(縦3cm×横2.4cm カラー 2枚)

取引士証交付申請手数料は、4,500円です。
しかし宅建試験合格から1年以上経過している場合は「法定講習」を受講する必要があり、その費用は12,000円になります。

登録したら更新が必要!更新料は?

宅地建物取引士証は、5年に1度の更新が必要です。更新時には法定講習を受講し、講習受講料 12,000円、交付手数料 4,500円のあわせて16,500円がかかります。

もし更新しないまま有効期限が満了してしまうと自動的に免許は失効となり、必要な場合は新たにに交付の申請を行わなければなりません。

免許が失効してから交付されるまでの期間は宅建業の仕事ができません。また「宅地建物取引業者票」に明記される免許の更新回数もリセットされてしまいます。更新回数は数字が大きいほど長く営業している証です。会社の信用度のバロメーターでもあるため、忘れずに更新手続きを行いましょう。
宅地建物取引業者票

関連コラム:
宅地建物取引士(宅建士)の更新期間・費用
更新忘れ厳禁!宅地建物取引業免許が失効するケースとは

合格後放置していて、登録したくなった場合は?

宅建士試験の合格は、生涯有効です。そのため登録したくなったタイミングで登録できます。

ただし登録には合格証書が必要となるため、大切に保管しておきましょう。万一、合格証書が見つからない場合は、合格証書のかわりに合格証明書を発行してもらうことが可能です。

埼玉県/宅地建物取引士資格登録の申請について
埼玉県/宅地建物取引士証の交付申請について

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