更新忘れ厳禁!宅地建物取引業免許が失効するケースとは | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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更新忘れ厳禁!宅地建物取引業免許が失効するケースとは


宅地建物取引業免許の有効期間は5年間と定められていますが、場合によっては失効することもあります。今回は、免許の更新手続き忘れ、宅建業者の死亡、破産、法人の合併、廃業など、失効にいたるケースをまとめて解説していきます。

期間内の更新手続き忘れ

免許更新手続き

宅地建物取引業免許の更新は、有効期間が満了する90日前から30日前までの間に手続きを完了させる必要があります。

免許の有効期間が満了すると自動的に免許は失効します。宅建業を継続するには、新たに免許を申請する必要が出てきてしまうのでご注意ください。

また新規に申請をしても、新しい免許が交付されるまでの30~40日間は宅建業を営めなくなるので、手続き忘れは避けたいものです。更新が途絶えることで発生するデメリットはほかにもありますが、詳しい内容は後述します。

なお、埼玉県では更新申請書類の郵送受付はしていないので、窓口に直接持参する必要があります。窓口の受付時間は午前9時〜11時30分、午後1時〜4時45分まで(時間厳守)。直前の申請とならないよう気をつけましょう。

免許更新申請は「ID/PW方式電子申請(電子認証不要)」での受付も行っています。下記リンク先をご参照のうえご利用ください。

宅地建物取引業関係の電子申請(ID/Pw方式)について(外部サイトへ飛びます)

また、申請者としての資格を有していない人が申請をする場合は「委任状」が必須です。申請者の資格については埼玉県知事免許「免許更新申請」について(外部サイトへ飛びます)をご確認ください。

更新手続き忘れ以外の免許失効のケース

宅地建物取引業者(個人)の死亡

宅地建物取引業者が死亡した時点で免許は失効します。相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者(各都道府県知事もしくは国土交通大臣)へ廃業等届出書を提出しなければなりません。

宅地建物取引業者(個人・法人)の破産

破産、合併および破産以外の理由による解散、廃業をした場合は、廃業等届出書を提出し、失効の手続きを取ります。破産管財人は、破産した日から30日以内に免許権者(各都道府県知事もしくは国土交通大臣)に対して廃業等届出書を提出する義務があります。

宅地建物取引業者(法人)の合併による消滅

合併により法人が消滅すると、その時点で宅建免許は失効します。吸収合併の場合、甲法人が解散して乙法人に吸収されるのならば、甲法人の代表者が廃業等届出書を提出しなければなりません。

新設合併については、宅建免許を有する甲法人と、宅建免許を持たない乙法人が解散して法人を新規に設立する場合、甲法人の代表者が廃業等届出書を提出しなければなりません。

宅地建物取引業者(法人)の合併や破産以外の理由による解散

法人の合併・破産以外の理由による解散、廃業については、廃業等届出書を提出した時点で免許が失効します。また、廃業等届出書が提出されていなくても、免許権者が解散・廃業を把握した時点で免許は取り消されます。

宅地建物取引業者(個人・法人)の宅建業廃止

廃業する場合、宅建業者であった個人もしくは法人を代表する役員は、廃業した日から30日以内に免許権者へ廃業等届出書を提出しなければなりません。

更新回数は営業歴の長さを示す重要なものです

免許の更新回数は免許番号とともに「宅地建物取引業者票」にも明記されます。この票は取引業者だけでなく一般の利用者の目にも触れるものです。中でも更新回数は不動産業の営業歴を示す非常に重要な数字です。

万が一更新手続きを怠っても新規で申請し、一定の営業停止期間を経れば事業は再開可能ですが、更新回数はリセットされてしまいます。営業停止期間も発生してしまうので、それまで積み上げてきた取引先との信頼関係にも、多かれ少なかれ影響をおよぼすことでしょう。

更新手続きはスケジュールに余裕を持って、早めに行いましょう。

公益社団法人全日本不動産協会 埼玉県本部 公益社団法人不動産保証協会 埼玉県本部

内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。

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