宅地建物取引業者の免許を取得したら、いよいよ開業です。開業には、個人で事務所を持つほか「フランチャイズ」という選択肢もあります。
フランチャイズは、経験が浅くて店舗運営のノウハウが少ない人であっても比較的開業しやすいと、加盟店も増えているようです。
今回は、不動産フランチャイズで開業するメリットとデメリットについてご紹介します。

一般的に、フランチャイズ形式で店舗展開を行っている企業は多く、それは不動産業界においても同様です。フランチャイズといっても、会社によって「売買仲介」が専門であったり「賃貸仲介」が専門であったりと、それぞれに特徴があります。また「賃貸仲介」においては、物件数の情報が豊富である大手フランチャイズに加盟する事務所が多いようです。
加盟の条件はフランチャイズ会社によって異なりますが、その多くが、宅建士(宅地建物取引士)の設置を必須としています。これは、不動産業の開業にあたって、以下のことが法律で義務付けられているためです。
1つの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置すること
※出展「公益社団法人 全日本不動産協会」
経営者自身が宅地建物取引士の資格を持っていないケースもありますが、その場合、資格を持つ人を雇用しなければなりません。有資格者のコストは高く、その人が辞めてしまった場合のリスクも考慮する必要があります。不動産フランチャイズへの加盟条件となっていない場合でも、宅地建物取引士の資格は取得しておいたほうがいいでしょう。
フランチャイズに加盟した事務所には、「物件管理」「集客ノウハウ」「賃貸・売買の仲介」「売上管理」といったサポートが行われます。
未経験者でも開業できるよう勉強会や研修会が定期的に実施され、そのような場は、横のつながりのまだ少ない経営者にとって、よい情報交換の場ともなっているようです。

不動産フランチャイズで開業するメリットは、大きく3つあります。
フランチャイズの会社は、個人開業とは異なり、すでに確立されたネームバリューがあります。ふつうならゼロから構築する「信頼関係」も、フランチャイズなら名前が知られているため早い段階からお客さまの信頼を得られ集客につながり、スタートダッシュが図れます。
不動産会社を経営していくには、さまざまな情報を収集しノウハウを蓄積していかなければなりませんが、そのためには多くの工数がかかります。しかしフランチャイズであれば、すでに蓄積されたノウハウが共有され、フランチャイズで持っているシステムを利用できるので業務の効率化も可能です。
経営者は、ひとりで決定すべきことが多く孤独なものです。フランチャイズは、他事務所の経営者との交流も多くあるため心配事も共有できますし、そこで刺激を受けることでモチベーションのアップにもなります。

メリットが多いように見える「フランチャイズ」ですが、デメリットもあります。
フランチャイズに加盟するタイミングで、「加盟料」が必要となります。加盟するフランチャイズによりますが、開業資金にあわせて、100万円~300万円程度がプラスになると考えた方がいいでしょう。
また「ロイヤリティ」は、固定費として毎月(もしくは毎年)発生します。月平均10万~30万円の支払いとなるケースが多いようですが、歩合制となっているフランチャイズもあるため、しっかりとした確認が必要です。
開業したい場所があっても、すでにフランチャイズの店舗がある駅やエリアには、出店させてもらえないことがあります。それは加盟店同士の奪い合いを防ぐため、既存店の半径何メートルには新規出店をしないといったルールがあるためです。
ネームバリューがあるのは「メリット」とご紹介しましたが、他の加盟店がトラブルを起した場合は「デメリット」にもなります。店名がひとり歩きし、風評被害をうけやすいのです。
フランチャイズへの加盟は、開店するためのひとつの手段です。これから開業する人にとって、フランチャイズへの加盟は大きなメリットが得られる一方、少なからずデメリットもあります。加盟を考えているのであれば、慎重に検討しましょう。
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内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。