令和4年10月1日から認定長期優良住宅、認定低炭素住宅及び性能向上計画認定住宅の認定基準が変更されます。
それに伴い、「こどもみらい住宅支援事業」における補助金の取り扱いが変更となります。受付申請期限も令和4年10月末までから令和5年3月末までと延長されることとなりました。
今回は、「こどもみらい住宅支援事業」の法改正について解説していきます。

まずは、「こどもみらい住宅支援事業」の法改正によって令和4年10月から変更となった内容について解説します。
令和4年10月1日以降に認定を申請し、新基準で認定を受けた「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」は強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削除される性能を有するものとなります。これらの住宅がこどもみらい住宅支援事業における補助額100万円の対象として取り扱われます。
また、以前の基準で認定を受けた「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」は、これまで通り高い省エネ性能等を有する住宅の対象です。この場合の補助額は80万円となります。新しい基準が設けられることで、補助額が20万円アップします。
令和4年10月1日以降に新たに導入される「フラット35S(ZEH)」に適合する住宅も、こどもみらい住宅支援事業の補助金の対象です。
フラット35S(ZEH)住宅も強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削除される性能を有します。そのため、補助額100万円の対象として取り扱われます。
今回の法改正によって、提出可能な対象住宅証明書が追加されました。
具体的には「長期優良住宅建築等計画認定通知書」や「低炭素建築物新築等計画認定通知書」、「性能向上計画認定通知書」が新基準の対象住宅証明書となります。
さらに金利Aプランやフラット35S(ZEH)のものは、「フラット35S適合証明書」や「竣工現場検査申請書・適合証明書」、または「フラット35S設計検査に関する通知書及び設計検査申請書」が対象住宅証明書として提出可能です。
ここであらためて「こどもみらい住宅支援事業」の事業者登録についておさらいしておきましょう。
こどもみらい住宅支援事業の補助対象になるには、住宅の着工前に事業者登録を行う必要があります。事業者登録前に着工された住宅は、新築やリフォームを問わず、補助対象外です。
こどもみらい住宅支援事業の補助金の申請は、事務局に登録されたこどもみらい住宅事業者が行います。住宅取得者やリフォーム発注者は、契約締結した事業者を通じて還元を受けることになります。
こどもみらい住宅支援事業の事業者登録は、建築工事着工前に行わなければなりません。工事着工後に補助金の予約申請を行い(任意)、工事完了または引っ越しが完了した後に交付申請を行います。
また、新築・リフォーム共に補助金の予約申請が可能です。予約することによって、補助金が一定期間確保されます。
ただし、あくまで予約になりますので、その後に交付申請が必要です。予約申請後3ヶ月以内に交付申請が行われなかった場合、予約は取り消されてしまいます。
※「事務局ホームページ」から申請が可能です。
こどもみらい住宅支援事業
こどもみらい住宅支援事業の事業者登録において、いくつか注意点があります。
まず、事業者登録の手続きがすべて補助事業ポータルサイトで行うため、インターネット環境が必須であることです。
また登録には印鑑証明や法人登記の添付が必要であり、登録申請以降に着工する工事が対象となります。そして、国や事務局が優良な事業者として認定するものではなく、優良誤認の可能性がある広報活動を行うことはできない点に注意が必要です。
令和4年10月1日より「こどもみらい住宅支援事業」の新基準が定められ、この基準に該当する住宅の場合は100万円の補助額が還元されます。
住宅取得者やリフォーム注文者にとって大幅な負担軽減となるため、省エネ性能を有する住宅ストックもさらに前進することでしょう。
建築着工前に事前登録を行い、スムーズな提案が行えるよう環境を整えておくことが重要です。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。