民間業者や個人が宅地建物の取引業を開始する「宅地建物取引業免許」を得るには、事務所を置く場所によって、各都道府県知事や国土交通大臣に申請をする必要があります。
今回は宅建業免許の申請方法と、取得の流れをご説明します。

一つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、その事務所がある都道府県知事へ、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は、本店所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣へ、免許の申請手続きをしなければなりません。
事務所の移転や、新設、廃止をしたときにも、改めて免許を変更する「免許換え」の申請が必要になる場合もあります。
免許取得のための申請の流れは下記のようになります。
埼玉県で免許申請をする場合の必要書類については、埼玉県/宅地建物取引業について(宅建業の申請手続)(別ページへ飛びます)の「1.業者免許の申請・届出」の項目をご確認ください。
審査項目にある欠格事由には、
などがあります。
法人が宅地建物取引業免許の申請をした場合、役員や支店長、支配人などが上記のような欠格事由に該当する場合は、営業許可が下りません。
また、
などに該当する場合は、宅建士資格の取り消し処分もなされます。
また審査項目にある「事務所の要件等」については、次回の更新記事にて詳しくご案内いたします。
宅建業を行なうのに営業免許が不要な場合もあります。
上記が宅建業を営む場合です。
また、自ら貸借を行ない、「業」として取引を行わない場合も宅建免許は不要です。
晴れて営業免許が取得できたら、「営業保証金」を供託するか、もしくは保証協会に加入し「弁済業務保証金」を供託する必要があります。
これらの金額や手続き方法などの詳しい内容については、宅建業の営業保証金(供託金)いくら必要?をご確認ください。

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