宅地建物取引業免許の申請・取得方法とは | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅地建物取引業免許の申請・取得方法とは


民間業者や個人が宅地建物の取引業を開始する「宅地建物取引業免許」を得るには、事務所を置く場所によって、各都道府県知事や国土交通大臣に申請をする必要があります。

今回は宅建業免許の申請方法と、取得の流れをご説明します。

不動産取引

宅建業免許の申請手続きは事務所がある各都道府県ごとに必要

一つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、その事務所がある都道府県知事へ、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は、本店所在地の都道府県知事を経由して国土交通大臣へ、免許の申請手続きをしなければなりません。
事務所の移転や、新設、廃止をしたときにも、改めて免許を変更する「免許換え」の申請が必要になる場合もあります。

宅地建物取引業免許取得の流れ

宅建免許免許取得のための申請の流れは下記のようになります。

  1. 申請書類の作成
  2. 各都道府県知事・国土交通大臣へ申請
  3. 審査(欠格事由・事務所要件等)
  4. 免許の通知
  5. 営業保証金の供託、もしくは保証協会加入による弁済業務保証金の供託

埼玉県で免許申請をする場合の必要書類については、埼玉県/宅地建物取引業について(宅建業の申請手続)(別ページへ飛びます)の「1.業者免許の申請・届出」の項目をご確認ください。

欠格事由とは?

審査項目にある欠格事由には、

  • 未成年者で、成年者と同一の行為能力がない人(未成年者かつ未婚者)
  • 破産者
  • 禁錮以上の刑に処せられた者
  • 罰金刑を受け、5年を経過しない者
  • 暴力団員等

などがあります。
法人が宅地建物取引業免許の申請をした場合、役員や支店長、支配人などが上記のような欠格事由に該当する場合は、営業許可が下りません。

また、

  • 不正手段による宅建士資格の取得
  • 業務停止処分対象行為に該当し、情状が特に重い
  • 業務停止処分に違反した

などに該当する場合は、宅建士資格の取り消し処分もなされます。

また審査項目にある「事務所の要件等」については、次回の更新記事にて詳しくご案内いたします。

営業免許が不要な場合とは

宅建業を行なうのに営業免許が不要な場合もあります。

  • 国、地方公共団体、地方住宅供給公社
  • 信託会社、信託銀行

上記が宅建業を営む場合です。
また、自ら貸借を行ない、「業」として取引を行わない場合も宅建免許は不要です。

「営業保証金の供託」「保証協会加入による弁済業務保証金の供託」について

晴れて営業免許が取得できたら、「営業保証金」を供託するか、もしくは保証協会に加入し「弁済業務保証金」を供託する必要があります。
これらの金額や手続き方法などの詳しい内容については、宅建業の営業保証金(供託金)いくら必要?をご確認ください。

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