保証債務は、債権者と保証人との契約によって成立し、この契約は主たる債務者の意思に反しても締結できます。ただし、保証契約は、書面または電磁的記録によってなされなければ効力を生じません。
(1)随伴性
主たる債務が債権譲渡などにより移転したときは、これに伴って保証債務も移転します。したがって、主たる債務者に対して債権譲渡の通知をすれば、保証人に対しても債権譲渡を対抗できます。
(2)付従性
主たる債務者に生じた事由の効力は、原則として保証人にも及びます。逆に、保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には及びません(ただし、保証人が弁済または弁済に準じる行為を行った場合は、その効果が主たる債務者にも及ぶ)。


(3)補充性
①催告の抗弁権
債権者がいきなり保証人に請求してきたときは、保証人は、まず、主たる債務者に請求せよと主張することができます。
②検索の抗弁権
債権者がまず主たる債務者に請求したうえで、保証人に請求してきた場合でも、保証人は、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行が容易にできることを証明して、まず主たる債務者の財産に強制執行せよと主張することができます。
共同保証の場合(1つの債務のために複数の保証人がつく場合)の各保証人は、債権額を保証人の頭数で割った額のみの保証債務を負担します。
連帯保証も保証の1つであるから、ここまでの保証に関する説明が、原則として、そのまま当てはまります。ただし、次の2点のみ、普通の保証と異なります。

下記問題は○×問題です。
主たる債務の目的が保証契約の締結後に加重されたときは、保証人の負担も加重され、主たる債務者がQ1時効の利益を放棄すれば、その効力は連帯保証人に及ぶ。(R2 問7)
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった。Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。(H10 問4)
主たる債務の目的が保証契約締結後に加重されたとしても、その効力は保証人には及びません。また、時効の援用・放棄は、それぞれの当事者の意思に任せるべきことなので、主たる債務者が時効利益を放棄しても、その効力は保証人には及びません。
連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。したがって、Cは、Aに対して、まずBに請求するよう主張することはできません。
植杉 伸介
宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任者試験などの講師を35年以上務める。著書に『マンガはじめてマンション管理士・管理業務主任者』(住宅新報出版)、『ケータイ宅建士2023』(三省堂)などがあるほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。
このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2024年4月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。