デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「デジタル整備法」)の施行に伴い、宅地建物取引業法の一部が改正されることとなりました。
これにより、宅建業者の義務が変更されることとなりますが、具体的にはどのように変化するのでしょうか?
今回は、デジタル整備法の改正によって、宅地建物取引業法にどのように影響してくるのか、施行期日や概要をまとめました。

国土交通省からデジタル整備法改正による宅地建物取引業法施行規制の一部改正が公布されました。
宅地建物取引業法のうち、書面作成・押印に関する内容が変更されることとなります。
こちらでは、それぞれの変更内容についてご紹介します。
デジタル社会化の実現に向けて、不動産取引時の書類作成義務が緩和されます。
これに伴い、宅地または建物の売買・交換の媒介契約時や契約締結時に必要となる書面が、電子書面で提供できるようになります。
従来は、宅建業法34条の2第1項に基づき、規定の項目が記載されている書面を作成し署名・押印し、依頼者へ交付するという流れで業務が行われていました。
しかし、今回の改正によって、施行後は依頼者や相手方の承諾を得られた場合、電子書面で契約を締結することが可能となります。
これにより、ペーパーレス化が促進され、書類の保管や検索の手間を省くことができるので、業務効率化が実現するでしょう。
不動産取引時のペーパーレス化に加えて、押印の義務も変更となります。
宅地建物取引士の押印が廃止されることになるため、施行後は交付すべき書類に押印する必要はありません。
契約書面や重要事項説明書に宅地建物取引士の記名・押印が必要でしたが、記名のみで行うことが可能です。
これまでは、不動産取引のみならず行政・民間のあらゆる契約や届出の際に、必ずと言って良いほど印鑑が必要でした。
しかし、働き方改革を推進していくなかで、行政手続きの効率化やテレワークの推進などが重要視されるようになり、「脱ハンコ」の動きが活発化しています。
このような影響も受け、不動産業界でも押印の義務付けが廃止されることが決定しました。印鑑不備のために契約が進まない、確認項目が多いなどという煩わしい部分が改善されるでしょう。
重要事項説明書などを電子メールやWebからのダウンロード形式のような電磁的方法で提供することが可能となります。
契約時や媒介契約時の書面が電子書面になることに加えて、さらにペーパーレス化が実施されることになるでしょう。
実施するには、国土交通省が定めるマニュアルに基づいて行う必要があります。
依頼者や相手方と宅建業者間で、電磁的方法の提供を行う意向の確認や承諾が必要など規定がありますので、規定のフローを確認しておきましょう。
令和3年5月19日に交付されたデジタル整備法ですが、宅地建物取引業法の一部改正が施行となる期日は令和4年5月18日です。
そのため、現在既に施行されていることになります。(令和4年5月24日現在)
宅地建物取引業法の改正は、全ての宅建業者が把握し取り組むべき内容です。デジタル社会化という新しい時代の動向を把握し、変更点を業務に取り入れていきましょう。
令和4年5月18日に施行となった、デジタル整備法により不動産取引に関する手続きの効率化が実現します。
紙で作成されていた書類が電子書面となり、押印も不要であるうえに、電磁的方法を取り入れることが可能です。
従来の方法では、我々だけではなく依頼者にとっても不便な部分があったことでしょう。不動産業界のデジタル社会化を実現させるためにも、今回の改正点を正確に把握しておきましょう。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。