一般的に「その他」と呼ばれる科目の内容は、(1)鑑定評価・地価公示、(2)住宅金融支援機構、(3)不当景品類及び不当表示防止法(略して「景表法」)、(4)宅地建物の統計、(5)土地、(6)建物の6問で構成されます。(2)~(6)は、5点免除科目です。
鑑定評価か地価公示のどちらかから1問出題されます。これは5点免除科目に含まれないので、全受験生が解答する必要があります。鑑定評価は難問が多いですが、地価公示は難易度が高くないので得点源にすることができます。
鑑定評価は、対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の手法を併用して行うべきであるとされています。
1. 地価公示の目的
都市およびその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地取引価格に指標を与えるなどして、適正な地価の形成に寄与することを目的とします。
2. 地価公示の手続
土地鑑定委員会が、全国から他の参考になりやすい土地を「標準地」としてピックアップし、その標準地の正常な価格(毎年1月1日現在の価格)を官報に掲載することによって公示します(官報への掲載時期は、3月下旬ごろ)。
3. 公示価格の効力

「指標」という場合は努力目標にすぎず法的拘束力はないが、「規準」という場合は法的拘束力がある。
5点免除とは、国土交通省指定の登録講習を修了すると46~50問目の問題が免除(5問を全部正解したものとして扱われる)となる制度です。読者には5点免除の対象者が多いと思われるので、5点免除科目の対策についてはポイントだけを示すことにします。

下記問題は○×問題です。
鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。(H30年 問25)
土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。(H29年 問25)
1つの手法を選ぶのではなく、複数の手法を併用して行うべきであるとされている。
標準地の取引を行う場合であっても、公示価格を指標として取引をするように努力をすればよく、公示価格で取引を行う義務はない。
植杉 伸介
早稲田大学法学部卒業。宅建士、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者試験等の講師として30年以上の実績がある。『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)など、これまでに多くのテキストや問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。
このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2020年5月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。