宅建士試験合格のコツ・宅建業法~媒介契約の規制~ | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅建士試験合格のコツ・宅建業法~媒介契約の規制~


過去10年間の本試験において、媒介契約の規制に関する問題は12問出題されています。毎年少なくとも1問は出題されており、2問出題された年が2度あったということです。毎年必ず出題される項目ですから、出題ポイントをしっかりと押さえておくべきです。

媒介契約

1.媒介契約の種類

2.媒介契約の書面化

宅建業者は、売買・交換の媒介契約(貸借の媒介契約は含まれていない)が成立したら、遅滞なく、その内容を書面化し、宅建業者(宅建士ではない)の記名押印をしたうえで、依頼者に交付しなければなりません。

媒介契約書面には、次の事項を記載しなければなりません。

【ポイント】
②の売買価額・交換評価額について業者が意見を述べるときは、必ずその根拠(書面による必要はない)を示さなければならない。

3.専任媒介契約特有の規制

専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)には、以下の特有の規制が課されており、これらの制限に反する特約をしても、無効とされます。

【ポイント】
①業務報告を書面で行う必要はない。
②契約の相手方の探索方法における「7日」「5日」の日数に当該業者の休業日は含まない。
③依頼者からの申出がある場合に限り、有効期間の更新をすることができる(自動更新の定めは無効)。更新後の期間も3カ月以内でなければならない。
④指定流通機構に登録した業者は、登録証を遅滞なく依頼者に引き渡し、その物件の契約が成立したときは、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならない。

論点の確認と知識定着のための過去問

下記問題は○×問題です。

【Q1】

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて、一般媒介契約を締結した場合において、甲住宅の価額について意見を述べるときは、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。(R2 問38)

【Q2】

宅地建物取引業者Aは、Eから宅地の売却について依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について宅地建物取引業法に規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。(H28 問41)

問題の解答と解説

【A1】×

売買価額について意見を述べるときは、必ずその根拠を示さなければならないが、その方法は口頭によるものでもよい。

【A2】×

専属専任媒介契約の場合、契約締結日から5日以内に当該物件を指定流通機構に登録する必要があるが、「5日」の日数に休業日は含まれない。

植杉 伸介
宅建士・行政書士・マンション管理士、管理業務主任者試験などの講師を30年以上務める。著書に『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)、『ケータイ宅建士 2021』(三省堂)などがあるほか、多くの問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。

このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2021年8月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。

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