宅建士試験合格のコツ・開発行為の規制 法令上の制限1 開発許可制度(都市計画法) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅建士試験合格のコツ・開発行為の規制 法令上の制限1 開発許可制度(都市計画法)


例年、都市計画法からは2問の出題がありますが、そのうちの1問は開発許可制度から出題されます。毎年必ず出題される論点ですから、確実に正解できるように準備しておきたいところです。

開発行為とは

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開発行為を行う場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません。開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。建物等を建てるために行う土地の造成工事と考えればいいでしょう。

特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。第一種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント等周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物をいいます。第二種特定工作物とは、ゴルフコースおよび1ha以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園等をいいます(ゴルフコースは1ha未満でも特定工作物にあたることに注意)。

開発許可が例外的に不要となる場合

開発許可が例外的に不要となる場合

※「区域外」とは、都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域をいいます。

開発許可の手続きの流れ

開発許可の手続きの流れは、以下のとおりとなります。

開発許可の手続きの流れ

(1)申請前の手続き

開発許可を申請するときは、あらかじめ、開発行為に関係のある公共施設(現在設置されている公共施設)の管理者と協議し、その同意を得、かつ、将来設置される公共施設の管理者との協議を経ておかなければなりません。

(2)開発行為によって設置された公共施設

開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則として、その公共施設が存する市町村の管理に属します。また、公共施設用地は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の管理者に帰属します。

論点の確認と知識定着のための過去問2問

下記問題は○×問題です。

【Q1】
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H29年 問17)

【Q2】
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。(H23年 問17)

過去問の解答と解説

【A1】○
市街化区域には、農林漁業用建築物に関する例外の適用はない。また、小規模建築物として許可不要となるのは、1,000㎡「未満」の場合である。1,000㎡ちょうどの場合は、許可が必要である。

【A2】×
将来設置される公共施設については、管理者の同意を得る必要がないが、現在設置されている公共施設については、同意まで得ておく必要がある。

植杉 伸介

早稲田大学法学部卒業。宅建士、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者試験等の講師として30年以上の実績がある。『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)など、これまでに多くのテキストや問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。

このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2019年12月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。

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