宅建士試験合格のコツ・建築確認の要否と構造・建築設備 法令上の制限2-建築確認と単体規定(建築基準法1) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

宅建業コラム

宅建士試験合格のコツ・建築確認の要否と構造・建築設備 法令上の制限2-建築確認と単体規定(建築基準法1)


建築確認は、3年に2回程度出題されており重要論点の1つなので、今回ピックアップして取り上げることにしました。また、単体規定は、学習が手薄になりがちなところなので、一部の規定について覚え方のコツを示しておきます。

建築確認の要否

建築行為の種類、建築物の種類・規模、建築する区域などによって、建築確認の要否は異なります。

建築確認の要否

防火・準防火地域以外の場所で増築、改築、移転をする場合、その増築、改築、移転をする部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認不要です。逆に言えば、防火・準防火地域で増築・改築・移転をする場合は常に建築確認が必要ということです。増築しようとする場合、増築によって床面積が増加しますが、建築確認の要否の判断においては、増築後の床面積で考える必要があります。

特殊建築物とは、学校・病院・劇場・映画館・演芸場・百貨店・マーケット・ダンスホール・旅館・ホテル・下宿・共同住宅・寄宿舎・倉庫・自動車車庫、キャバレー・バー・コンビニ等、不特定または多数の者が出入りするというイメージの建物をいいます。

用途変更とは、床面積200㎡(2019年6月改正)を超える特殊建築物に用途を変更する場合をいいます。したがって、特殊建築物から一般建築物への用途変更は確認の対象ではありません。倉庫→劇場といった特殊建築物から特殊建築物に用途変更する場合も含みますが、似たもの同士で用途変更する場合(下宿→寄宿舎、劇場→映画館、ホテル→旅館等)は確認不要です。

単体規定

1.採光・換気

住宅等の居室には採光のため、居室床面積の7分の1以上の割合で、窓など開口部を設け、また、換気のため、居室床面積の20分の1以上の割合で、窓など開口部を設けなければなりません。

2.避雷設備

高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設ける必要があります。

3.非常用昇降機

高さ31mを超える建築物には、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するもの等一定のものを除き、非常用の昇降機を設けなければなりません。

ゴロ合わせでこう覚えよう!

論点の確認と知識定着のための過去問2問

下記問題は○×問題です。

【Q1】

都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27年 問17)

【Q2】

高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。(H28年 問18)

過去問の解答と解説

【A1】○

木造建築物で、①階数3以上、②延べ面積500㎡超、③高さ13m超、④軒の高さ9m超のいずれかに該当する場合、建築確認が必要となる。

【A2】×

非常用昇降機を設ける必要があるのは、建築物の高さが31mを超える場合である。

 

植杉 伸介

早稲田大学法学部卒業。宅建士、行政書士、マンション管理士・管理業務主任者試験等の講師として30年以上の実績がある。『マンガはじめて建物区分所有法 改訂版』(住宅新報出版)など、これまでに多くのテキストや問題集の作成に携わり、受験勉強のノウハウを提供している。

このコラムは、全日本不動産協会が発行する月刊不動産2020年1月号に掲載された特集記事を一部改定したものです。

公益社団法人全日本不動産協会 埼玉県本部 公益社団法人不動産保証協会 埼玉県本部

内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。

加盟する団体にお悩みの方へ

安さと若さで選ぶなら全日埼玉で決まり。 安さと若さで選ぶなら全日埼玉で決まり。