【令和4年7月・最新】宅地建物取引業法の解釈 運用の考え方・改訂箇所をチェック | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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【令和4年7月・最新】宅地建物取引業法の解釈 運用の考え方・改訂箇所をチェック


宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が、令和4年7月に新たに改訂されました。
内容を簡略に述べると、業務上の書類において旧姓併記が可能となるものですが、令和2年10月の改訂とは異なります。

前回の改訂対象となる項目は、「宅地建物取引士の資格」でしたが、今回は「宅地建物取引業法の免許」です。

今回は、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の最新改訂箇所をご紹介します。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方とは?

宅地建物取引業法の解釈・運用が、国民から見てわかりやすくなるようにと国が定めたガイドラインとなります。

宅地建物取引業法等に改正が行われた場合、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」もその度に改正が行われ、各都道府県に通知されます。

【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについてわかりやすく

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
最新改訂で、令和4年7月8日から宅地建物取引免許証の代表者等にも旧姓併記が可能となりました。
こちらでは、宅地建物取引業者の代表者等の旧姓取扱についてご紹介します。

宅地建物取引免許証に旧姓 を併記できる

今回の法改正により、令和4年7月8日から希望があれば宅地建物取引免許証に旧姓を併記できます。
免許証には、「現姓[旧姓] 名前」と表記されます。

希望者が戸籍等で複数の旧姓を持つ場合は、複数の旧姓使用を防ぐために住民票等で旧姓の確認が必要です。

以後、旧姓併記を希望する者が宅地建物取引免許証の申請等を行う場合は、「現姓[旧姓] 名前」で申請を行います。

従業者証明書に旧姓を併記できる

宅地建物取引業の従業者証明書にも、希望する者は旧姓併記が可能となります。
ただし、業務の混乱や取引先等の誤認を避けるために、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは控えなければなりません。

従業者名簿に旧姓を併記できる

同じく宅地建物取引業の従業者名簿にも、希望する者は旧姓併記が可能となります。
こちらも、混乱や誤認が生じないように、現姓との使い分けは慎重に行う必要があります。

※参考:宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて

「宅地建物取引業の免許」「宅地建物取引士の資格」の違いについて

令和2年10月から「宅地建物取引士」の旧姓併記が可能となりました。

「宅地建物取引士の資格」は、今回の改訂対象となる「宅地建物取引業の免許」と混同しやすいですが、それぞれ役割が異なります。

宅地建物取引業の免許は、宅地または建物を売買・交換または賃借の代理や媒介を行う事業を営むうえで必要です。

法人だけでなく、個人でも取得が可能となっています。

一方、宅地建物取引士の資格は、試験に合格し、都道府県の登録を受け、「宅地建物取引証」の交付を受けた個人を指します。

重要事項の説明や契約の署名押印は、宅地建物取引士の資格が必須です。
また、宅建業は5名に1名の宅地建物取引士を配置することが義務付けられています。

宅地建物取引士の資格だけを保有していても、宅建業を営むことはできません。
宅建業を営むには、宅地建物取引士の配置が条件となります。

宅地建物取引士証への旧姓の併記は令和2年10月から可能に!その内容とは

令和2年10月1日より希望する者は、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。
ここからは、「宅地建物取引士の旧姓併記」の内容について解説します。

業務で旧姓の使用が可能になる

旧姓併記の宅地建物取引士証を保有する場合、業務上で旧姓の使用が可能となります。

主な業務例としては、宅地建物取引業法法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書や名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名等です。
「旧姓 名前」として使用できます。

宅地建物取引士証に旧姓併記を登録する方法

宅地建物取引士の資格に合格した都道府県に申請書を提出する必要があります。
これから新規で資格登録を受ける場合と、既に現姓で登録がある場合で申請方法が異なります。

新規登録時から旧姓併記を希望する場合

「新規登録申請書」の氏名を旧姓併記する形で記入します。

添付書類として、旧姓が表示されている住民票が必要です。

宅地建物取引士証の交付を受ける場合は、「交付申請書」にも旧姓を併記して提出します。

現姓で登録があり、旧姓併記を希望する場合

宅地建物取引証を所有しているかどうかで旧姓併記の登録方法が異なります。

宅地建物取引士証を所有していない方

「資格登録簿変更登録申請」と「交付申請」が必要です。

申請書には、旧姓を併記する形で氏名を記入します。こちらも、旧姓の表示がある住民票を併せて提出します。

現姓の宅地建物取引士証を所有している方

「資格登録簿変更登録申請」と「宅地建物取引証換え交付申請」が必要です。
また、取引証換え交付申請は、宅地建物取引証の原本と顔写真が必要となります。

※参考:国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(外部リンクが開きます)

宅地建物取引業務において「旧姓の使用」が可能に

今回の改訂により、宅地建物取引業免許証にも旧姓併記が認められています。
宅建業に関する資格や免許で、旧姓併記が可能となり、業務上で使用することも可能となりました。

ただし、混乱や誤認を与えないように、現姓との使い分けは慎重に行うことが重要です。
希望する方は、申請方法を確認して登録を行いましょう。

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