
亡くなった家族(被相続人)が不動産を所有していた場合、遺された家族(相続人)がその不動産を相続する際には名義変更が必要となります。この手続きを「相続登記」といいます。
令和6年(2024年)4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
従来は不動産を相続しても、名義変更の必要性がなければ、「そのまま放置」しているケースが少なくありませんでした。
今後は相続登記の義務化により、違反した場合は最低10万以下の過料の対象となるので注意が必要です。
本記事では、このたび施行された相続登記の義務化について、おさえておきたいポイントをわかりやすく解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する一連の手続きをいいます。所轄の法務局で相続登記を行うことで、不動産の所有者が誰なのか、法的に記録、管理されます。
例えば、埼玉県さいたま市に不動産を所有していた父親が亡くなり、東京在住の長男が相続した場合の相続登記は次の通りです。
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今回、なぜ相続登記が義務化されたのでしょうか。その最も大きな理由の一つとして、喫緊の課題である「所有者不明土地」の存在が挙げられます。
所有者不明土地とは
・登記簿を調べても所有者がすぐに判明しない
・判明しても、所有者と連絡がつかない
などの土地をいいます。
所有者不明土地は、国内の人口減少に伴い、急激に増加しているのが現状です。
国土交通省の調査によると、2016年時点で所有者不明土地の総面積は、九州全土を上回る規模であり、このままいくと2040年には北海道本島にせまる約720万ヘクタールに達するともいわれています。
所有者不明土地が増えることで、以下のような悪影響の恐れがあります。
所有者不明土地が増加する、もっとも大きな要因の一つが「相続登記の未了」によるものです。不動産が相続されても、正しく相続登記がされないと、登記簿上の所有者が亡くなった人のままの状態になります。その状態が長く続くと、さらにその後の相続が発生し、相続人がネズミ算式に増えてしまいます。その結果、相続人と音信不通になったり、行方不明になることで、所有者不明土地が発生するのです。
以上の背景から、所有者不明土地の発生を抑止するべく、今回の法律で相続登記が義務化されました。

従来まで、相続登記するかどうかは「当事者の任意」に任せられていました。その結果、所有者不明土地が増えたのは上述の通りです。こうした問題を解消するべく、今後は相続登記が義務化されます。
では、不動産を相続したにもかかわらず、相続登記の義務を怠るとどうなるのでしょうか。以下、相続登記を行わない場合のデメリット、リスクについて説明します。
本法律の施行後は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合には、10万以下の過料が科されることになります。
不動産を相続したことを知ったときとは、不動産所有者としての相続開始日でなく、「不動産の所有権を相続することを知った(認識した)日」である点に注意してください。
また、相続登記を申請しなくてもよい「正当な理由」については、法務省の通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)にて下記のように例示されています。
上記の例示以外でも、法務局では相続登記申請義務者の個々の事情を勘案し、総合的に判断するとされています。
不動産を相続したにもかかわらず、相続登記せずに長期間にわたり放置したままにすると、相続人の数が増え、権利関係が複雑になる恐れがあります。
例えば、最初の所有者である父親が亡くなった場合、3人の息子だった場合を考えてみましょう。この時点で相続登記しないまま、3人の息子が亡くなり、さらに代襲相続でその息子の子の代まで相続を重ねると、相続人の数は世代がすすむほど増え続けることになります。
相続登記は相続人全員の合意が必要です。このように相続人が増え続ければ、それだけ相続登記が難しくなるのです。
不動産を売却するには、実際の所有者と登記簿上の所有者との一致が前提です。相続登記を行わないと、登記簿上の所有者は亡くなった家族のまま。相続した不動産を売却したいのに売却できなくなります。

次に相続登記の義務化の対象となる不動産について解説します。
注意したいのは、相続登記の義務化の適用対象は、義務化の施行日「以前」に相続した不動産にも遡及して適用される点です。
起算日は
・施行日(R6年4月1日)
・不動産を相続したことを知ったとき
いずれか遅い日となり、その起算日から3年以内に相続登記の申請が必要となります。
この場合も、正当な理由なく期限内に申請を怠ると、10万以下の過料が科せられます。
相続が発生すると同じように発生する「遺贈」された不動産は、登記の義務化の対象となるのでしょうか。遺贈は法定相続人に対して行われる場合と、法定相続人以外の第三者に対して行われることもあります。
今回の相続登記義務化の対象は、前者である相続人への遺贈にのみ適用される点、注意してください。
所有者不明土地の増加に端を発し、R6年4月1日より相続登記の義務化の法律が施行されました。所有者不明土地の予防、および解消に向けて、国としてもその対策に本腰を入れています。
相続登記の義務化のほかにも、相続登記に関する新しい制度が創設され、法の改正も進んでいます。相続登記の義務化により、所有者不明土地の問題が解消できるか、今後の動向に注目したいところです。
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