宅建業の営業保証金(供託金)いくら必要? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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宅建業の営業保証金(供託金)いくら必要?


営業保証金(供託金)いくら必要?
「不動産の賃貸仲介業や賃貸管理ビジネスなどの宅建業を開業したい!」
そのようなとき、最寄りの供託所へ営業保証金を供託して免許権者へ届出を行う必要があります。

想定外のトラブルが起きて宅建業者が代金を支払えない事態になってしまった場合に「買い手」と「宅建業者」の双方を守ってくれるのが、この「営業保証金」です。

今回は、

  • 営業保証金(供託金)はいくら必要か
  • 供託手続きはどんなふうにおこなうのか
  • 供託手続きのタイミング
  • 営業保証金の納付先
  • 新たに従たる事務所を設置した場合
  • 供託金を支払わずにすむ方法

について詳しくご説明します。

「営業保証金」の供託はいくら必要?

「営業保証金」の供託はいくら必要?
まず営業保証金の金額は、

  • 主たる事務所(本店)の場合は、1,000万円
  • その他の事務所(支店)の場合は、1か所につき500万円

と定められています。
宅建業開業には、このように大変高額な資金が必要とされます。

供託手続きはどのようにおこなう?

供託手続きは、主たる事務所(本店)の最寄である「供託所」に申請します。

これは宅地建物取引業法(宅建業法)で定められている義務で、事務所の数だけ供託金が必要です。

この制度は、想定外のトラブルが起きて宅建業者が代金を支払えない事態になってしまった時、供託しておいたお金から弁済金を支払うことで、「買い手」と「宅建業者」の双方を守るために存在します。

営業保証金の納付先

営業保証金の供託先(納付先)は、最寄りの法務局、または地方今法務局、支局、出張所になります。
また供託後は、供託書の写しを都道府県知事に届出しなければなりません。

供託手続きのタイミングは?

営業保証金の納付先

事務所所在地の都道府県知事から「宅建免許通知」のはがきが届いたら、供託の手続きをとります。
営業保証金を納め、供託書の写しを都道府県知事に提出して完了です。

通知の日から3ヶ月以内に一連の手続きを完了させないと、免許が取り消しにされることがあるので、なるべく早めに手続きを。

また、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣への申請が必要となるのでご注意ください。

新たに支店を設置した場合

本店とは別に新たに支店(従たる事務所)を設置した場合には、一ヶ所につき更に500万円の営業保証金を納めなくてはなりません。
つまり支店が増えるごとに500万円の供託金が必要となります。

全日不動産への加入で「弁済業務保証分担金」制度を使えば営業保証金が免除に

全日不動産に入会して「弁済業務保証分担金」制度を使えば営業保証金が免除に
宅建業開業にともなって納めなければならない高額な営業保証金。
しかし、その営業保証金が免除される制度があります。

60余年の歴史を持つ保証協会「全日本不動産協会」へ加入し、「弁済業務分担金」の供託を選ぶ方法です。

弁済業務分担金は、

  • 主たる事務所(本店)の場合は、60万円
  • その他の事務所(支店)の場合は、1カ所につき30万円

を供託することとなり、営業保証金を支払う場合に比べれば1/10以下の金額となります。

どのような業種であっても、起業時の初期費用はおさえたいものです。
ほとんどの宅建業者はこのような保証協会へ加入し、弁済業務分担金を供託する方法を取っているので、これから新たに宅建業開業をされる方は「全日本不動産協会」への加入をおすすめします。

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