不動産業を開業する人のなかには、「自分が宅地建物取引士の資格を持っているから大丈夫」という人もいます。ただし、事務所や従業員の数に応じて必要な宅地建物取引士の人数も変わってくるため、今後の事業展開などをよく考慮したうえで宅地建物取引士を設置する必要があります

「5人に1人以上」の設置義務

不動産業を営む時は、ひとつの事務所において「業務に従事する者」5人につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。これは不動産取引に精通した専門家として、取引の公正さを確保する役割が期待されているためです。

「業務に従事する者」はどこまでを指す?

ここで言う業務従事者には、営業や事務などの各部門、役員、開業者自身などにいたるまで、その事務所に常勤している人すべてを指します。

支店のみで不動産業を始める場合は?

例えば、本店で別の事業を営んでいた会社が新たに支店を出して不動産業を始める時は、本・支店共に専任の宅地建物取引士の設置が必須となります。その場合は専任の宅地建物取引士の設置とともに、本・支店分の営業保証金(協会入会の場合は弁済業務保証金分担金)も供託する必要があります。

宅地建物取引士の「専任」性について

宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない「専任」の宅地建物取引士と、一般の宅地建物取引士があります。両者とも業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

「専任」の不足は許されない

専任の宅地建物取引士が退職し、必要な宅地建物取引士の人数が不足した場合は、2週間以内に必要な数を揃えないと法的な措置を受ける恐れがあります。そのため、規模の大きい会社などは不測の事態に備えて、専任の宅地建物取引士の数にある程度余裕を持たせているところもあるようです。

免許申請の際に注意するべきこと

宅建業免許を新たに申請する場合、専任の宅地建物取引士になる人は「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態でなければなりません。例えば、同業他社からの転職者を雇った時などに、勤務先が以前の会社のままになっている場合は、免許受け取りまでに必ず勤務先の変更届を出しましょう。