不動産業を開業する場合、「個人事業として営業する」「会社を設立し法人として営業する」パターンがあります。ここでは、会社設立の流れや諸届出などについてご紹介します。
新会社法について(新会社法の特徴)
2006年5月1日より、新しい会社法が施行されました。これにより、会社設立手続きにおけるさまざまな面でハードルが低くなり、新会社法の施行以前に比べて起業がしやすくなったといわれています。
最低資本金制度の撤廃
従来、株式会社の資本金は1000万円が必要とされていました。しかし、新会社法ではこの制限が廃止されたため、極端な話「資本金1円」でも株式会社設立が可能となっています。
取締役・監査役の制限撤廃
これまで株式会社を設立する際は、取締役3名・監査役1名が最低限必要でしたが、新会社法では取締役1名からでも株式会社が設立できるとされています。
有限会社の廃止
新会社法では有限会社が廃止され、会社を設立する場合は「株式会社」「合資会社」「合同会社(LLC)」「合名会社」から選択するようになりました。
類似商号規制の廃止
類似商号の規制が廃止されたことで、自社の商号を決める際に、同一市区町村内で同じ事業内容の他社がないか調査する手間がなくなりました。
出資払込金保管証明の制度の撤廃
従来のように、金融機関に資本金を預けて保管証明書を発行してもらう必要はなくなり、代わりに発起人個人の残高証明などで済むようになりました(ただし発起人設立の場合)。
会社設立の流れ
ここでは、代表的な「株式会社」設立の流れについてご紹介します。
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1. 会社の基本事項を決める
商号(会社名)や目的、所在地、資本金、役員など、会社の基本事項を決めます。
商号 基本的に会社名の付け方は自由ですが、用いる文字などいくつか制限がありますのでご注意ください。 目的 会社の事業内容にあたります。『商業登記簿』の事業目的欄には、宅地建物取引業を営む旨が登記されていることが必要です。 資本金 株主(会社設立前は「発起人」)からの出資金額の総額が資本金となります。 役員 最低1人の取締役が必要です。ただし、会社の規模などによっては複数人の取締役(うち1人が代表取締役)や監査役の選任も行う場合があります。 -
2. 会社の印鑑を作る
一般に「会社代表者の印鑑=会社実印」となります。会社実印は必ず必要ですが、営業開始後のことを考えて、他にも汎用的に使える印鑑を作っておくと便利です。
商号 銀行など金融機関での手続きに用います。 目的 会社名のみの印鑑です。会社実印の必要がない社内外の文書に広く用います。
商号や所在地、電話番号などが一度にスタンプできるゴム印を用意しておくと、見積書や領収書などにいちいち会社情報を書く手間が省けて便利です。 -
3. 約款の作成・認証を受ける
定款とは、会社の組織活動における基本ルールのことです。 定款の作成にあたっては、会社の目的や商号など必ず記載する事項から任意事項まで、さまざまな記載事項の取り決めがあるのでご注意ください。定款の作成が済んだら、公証役場にて認証を受けます。
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4. 資本金を支払う
銀行など指定の金融機関に資本金を払い込み、残高証明書を発行してもらいます。
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5. 登記申請を行う
申請に必要な書類をそろえて、法務局へ登記申請を行います。書類に不備があると受理されないこともあるのでご注意ください。
会社設立後の諸届出
会社設立後は、税務署をはじめ各機関への届出が必要になります。ここでは、おもな税金関連の届出書類についてご紹介します。
また、これら税金関連の届出に加えて、労働保険や社会保険など保険関係の届出も必要となります。保険関係の届出先は、労働基準監督署、社会保険事務所、ハローワークとなります。詳しくは各機関へお問い合わせください。