不動産開業における「事務所の必須要件」とは? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

宅建業コラム

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不動産開業における「事務所の必須要件」とは?


不動産ビジネスを開業するには、宅建業法の定めにより、事務所を構えることが必須の条件となっています。
あえて賃貸物件などを借りずに、自宅開業や、昨今話題のコワーキングスペースを利用して事務所という形にできないか、と考える方も多いでしょう。
しかし、事務所設立には宅建業法で定められた事項を満たす必要があるのです。

今回は不動産ビジネスの開業に必要となる、「事務所」の必須要件をご説明します。

宅建業法における「事務所」とは?

不動産事務所

宅建業法における「事務所」の定義は、

  • 本店(主たる事務所)
  • 宅建業を営む支店(従たる事務所、その他の事務所)
  • 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人をおくもの

と定められています。

事務所に設置しなければならない5つの必須事項とは?

事務所には、

  • 標識の掲示
  • 報酬額の掲示
  • 帳簿の備付け
  • 従業者名簿の備付け
  • 成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)の設置

以上の5つが必要です。
本店以外に支店がある場合は、それぞれの支店にもこれらの5つを設置しなければなりません。

また、

  • 帳簿(※1)と従業者名簿(※2)は10年間保存すること
  • 専任の宅建士は、従業者5名につき1名以上の割合で設置すること

これらも条件に定められています。

※1:帳簿…事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存。業者が自ら売主となる新築住宅については10年に延長。
※2:従業者名簿…最終の記載をした日から10年間。取引関係者から請求があれば閲覧をさせる必要がある。

オフィス・事務所

どこを事務所にするべきか

不動産業の事務所の条件は「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」と定められています。たとえば「ショッピングセンターのイベントスペース」といったような一時的な場所では、不動産業の開業はできません。

それでは、事務所となりうる場所と、宅建業法の要件を照らし合わせてみましょう。

1.自宅の一部を事務所にする

戸建住宅の一部を事務所にする場合、

  • 専用の出入り口がある
  • 居住スペースときっちり分けられている
  • 事務所としての形態が整えられている

このような要件を満たす必要があります。これらを満たすには、リフォーム工事などが必要になってくるでしょう。

2.シェアオフィス(レンタルオフィス)の一部を事務所にする

コワーキングオフィス

コワーキングスペースなどのシェアオフィス(レンタルオフィス)での開業はどうでしょうか?
宅建業法で定められている「事務所」の要件には、

  • 他法人と共有していない専用の出入り口がある
  • 他法人との間がきちんと間仕切りされている

といったものがあります。

シェアオフィス(レンタルスペース)は出入り口を共有していることが多いので、不動産業の事務所には不向きと言えるでしょう。

3.店舗テナントを借りて事務所にする

これらの不動産業の事務所要件は、顧客と不動産業者の双方を守るために宅建業法によって定められたものです。

不動産ビジネスは扱う金額が大きく、顧客の個人情報など、セキュリティも充分に配慮する必要があります。その点で、一般的な住宅や、プライバシーを確保しづらいシェアオフィスには難点があると言えるでしょう。

やはり、不動産業の事務所に最適なのは、ビルなどの店舗テナントです。
鉄道の路線が2つ使える、人通りの多い道路に面している、など多くの潜在顧客が見込まれる場所を選ぶことも円滑な経営のポイントとなります。

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