宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。ここでは、免許を申請するために必要な条件や注意点などについてご紹介します。

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業免許は、個人・法人のどちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。また、このほかにも免許申請にはさまざまな要件が存在します。

免許を要する場合

免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、以下の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。

区分 自己
物件
他人の物件の代理 他人の物件の代理
売買
交換
賃貸 ×

免許の区分について

宅地建物取引業免許の申請は、「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。例えば、埼玉県で開業する場合は埼玉県知事から免許を受けることになります。

免許申請の要件

免許申請の際には、宅地建物取引業法が定める以下の3点をクリアしていることが最低限必要になります。

  • 「欠格事由」に該当しないこと
  • 「事務所の形態」を整えていること
  • 「宅地建物取引士」を設置していること

免許を受け取れない「欠格事由」とは

免許申請者に以下のような欠格事由(免許を受ける資格のない理由)がある場合や、免許申請書類に何らかの不備がある場合は、免許の申請をしても拒否される場合がありますので注意してください。

5年間免許を受けられない場合

  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
  • 免許不正取得、情状が特に重い不正行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った場合
  • 禁錮以上の刑または宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
  • 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合など

その他の免許を受けられない場合

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない場合
  • 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  • 業務に従事する者5人に1人の割合で専任の宅地建物取引士を設置していない場合