これまでは、相続登記をしていなくても罰則などもなかったため、相続登記の手続きは面倒と、登記の行われていないケースが散見されていました。しかし長期間に渡って放置すると、土地の所有者がわからなくなり土地の売買が難しくなるケースもあります。そのため、2024年4月より相続登記が義務化されることとなりました。
相続登記は、令和6年(2024年)4月1日より義務化され、不動産を相続した日もしくは相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行う必要があります。
相続登記の義務化に伴い、次のような新しい制度が創設され、法の改正も進んでいます。
遺産相続で難しいのが、「特別受益」と「寄与分」の算定です。これらの主張がなされた場合、話し合いの場を持つこととなり遺産分割協議が長期化する可能性もあります。
遺産分割協議には、期限が定められていません。しかし長引けば、権利の複雑化を招く可能性が高まります。そのため、「特別受益」と「寄与分」の主張は、10年以内と定められました。
これまで、財産の一部を相続人以外の人に贈与する遺言「遺贈」があった場合、遺贈登記は、その不動産の贈与を受ける人と法定相続人全員が共同で行わなければなりませんでした。それが今回の法改正で簡略化され、贈与を受ける人が単独で遺贈登記することが可能となりました。
近年、外国居住者による日本不動産投資や日本人の海外移住などが顕著であり、海外に居住しながら日本の不動産を所有しているというケースが増加しています。そこで問題となっていたのが、不動産所有者への連絡です。
問題解決のため、登記名義人が日本国内に住所を有しない場合、国内の連絡先として特定の人の氏名および住所を登記事項できるようになりました。
令和8年(2026年)4月までに施行される見込みなのが「住所変更登記の義務化」。不動産の登記名義人に住所や氏名の変更があった場合、変更した日から2年以内に変更登記を行う必要があります。正当な理由なく、2年以内に変更登記が行われない場合には、5万円以下の過料の対象となるため、注意が必要です。
令和6年(2024年)4月から施行となるのが「相続人申告登記」。遺産分割がスムーズにいかず、期限までに相続登録ができないケースも考えられるでしょう。そのような場合、登記上の所有者が亡くなったこと、自らが相続人であることを申告しておくのが「相続人申告登記」です。
ただしこれは、あくまでも仮のものです。遺産分割が決まり次第、相続登記を行う必要があります。
・相続登記の申請義務化と相続人申告登記について(法務局:PDF)
土地の相続はしたけれど、現在の住まいからは遠く離れていたり、使う予定がない場合もあります。その結果、放置されてしまい所有者がわからない事態となることも。このようなケースを防ぐため、令和5年4月27日、相続した土地を国庫に帰属させる制度「相続土地国庫帰属法」がスタートしました。
相続登記されず土地が放置されてしまうと「所有者不明土地」となり、公共事業や復興事業の妨げとなります。また近隣住宅にお住まいの方々にとっても、ゴミの不法投棄や不法占有者、治安への悪影響なども考えられる問題です。
政府広報によると、所有者不明土地の広さを合わせると九州の面積よりも広いと報告されています。
・政府広報オンライン「なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります!」
これら問題解決のため、相続登記の義務化で登記の促進を図り、それに関連する法改正も進められているのです。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。