宅地建物などの不動産に関する取引を行うビジネスを「宅建業」と言いますが、宅建業の開業には、国家試験である「宅地建物取引士(宅建士)」試験に合格すること(もしくは宅建士の従業員を置くこと)と、事務所を開業する場所により各都道府県知事か国土交通大臣などの「免許権者」へ開業申請をすることが必要です。
各都道府県知事か国土交通大臣などの免許権者は、開業申請を受理したのち、「宅建業者名簿」に、
を記載します。
開業の申請を経て「宅建業者名簿」に名前が載ったら、免許権者から「宅地建物取引業者免許証」が交付されます。ここでようやく不動産業(宅建業)を開始する資格を持つことができる、というわけです。
不動産の取引において、顧客と不動産業者の双方を守るためには、正しい法律知識が欠かせません。
宅建士試験の合格には、専門性が問われる内容が50問4択式の試験で出され、7割以上正解することが必要です。
合格率は例年15〜16%で、誰もが簡単に合格できる試験とは言い難いでしょう。
宅建士の資格取得後も、継続の努力が必要です。
といった更新手続きが必須となっています。
「法定講習」では、不動産の実務にとって重要な「法令改正」のレクチャーが実施されます。
全日本不動産協会埼玉県本部では、法定講習以外にも、最新の不動産情報を得られる講習会を随時開催しております。
また、会報誌「月刊不動産」では、最新の税制や行政庁の通達、業界動向などの情報提供をしておりますので、日々の不動産・宅建業務にお役立てください。
不動産業を営む際に必要となる宅建士資格の更新は5年ごとと定められています。
必ず5年に一度更新手続きを取りましょう。
宅地建物取引士証の有効期間の更新には、法定講習の受講が必要とされます(宅建業法第22条の2第2項)。法定講習は有効期間満了の6ヶ月前から受講可能です。
ギリギリの申請にならないよう、スケジュールには余裕をもって臨みましょう。
法定講習受講経費は、 16,500円 (受講費12,000円、交付手数料 4,500 円)となっております。
埼玉県の登録者向けに、
といった複数の会場で開催しております。
複数の開催地の中から、勤務地やご自宅から近い場所を選べるので、より円滑な更新手続きが可能です。ぜひご検討ください。
現在、全日本不動産協会(埼玉県本部)では
・宅建業の開業を検討している
・宅建業の実務内容に興味がある
・不動産業界の現状を把握しておきたい
など、以上のような方を対象に「不動産開業セミナー」を毎月開催しています(無料)。
セミナーでは
・法人組織の興し方
・スタートアップしてからの青色申告・税務関係について
・宅建業免許の申請方法
・協会入会までの流れ
など、開業までおさえておくべきポイントをわかりやすく解説!質疑応答の時間ももうけておりますので、「開業までのすべての不安」を解消できます。
宅建業の開業をお考えの方、開業に興味をお持ちの方であれば無料で参加できます。ぜひ、お気軽に参加してみませんか。
内閣総理大臣から「公益社団法人」として認定を受けた業界最古の全国組織である公益社団法人 全日本不動産協会埼玉県本部・公益社団法人不動産保証協会埼玉県本部は、埼玉県下全域で5つの支部がある宅建業者約1,870店舗の会員で構成する団体です。