中川・綾瀬川流域については、令和6年3月29日に特定都市河川浸水被害対策法(以下、「特定都市河川法」という。)により特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日以降、特定都市河川法第30条から第43条の規制が適用されます。
同法の規制は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号及び同法施行令第3条第1項第38号の規定により、買主等に対し説明が必要な事項ですので、お知らせ致します。
02 【周知チラシ①】特定都市河川 雨水浸透阻害行為について_PDF_
03 【周知チラシ②】特定都市河川 雨水浸透阻害の許可窓口について_PDF_
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