重要【埼玉県】中川・綾瀬川流域の特定都市河川流域指定について(お知らせ) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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重要【埼玉県】中川・綾瀬川流域の特定都市河川流域指定について(お知らせ)

更新日:2025年03月26日

中川・綾瀬川流域については、令和6年3月29日に特定都市河川浸水被害対策法(以下、「特定都市河川法」という。)により特定都市河川流域に指定され、令和7年7月1日以降、特定都市河川法第30条から第43条の規制が適用されます。

同法の規制は、宅地建物取引業法第35条第1項第2号及び同法施行令第3条第1項第38号の規定により、買主等に対し説明が必要な事項ですので、お知らせ致します。

02 【周知チラシ①】特定都市河川 雨水浸透阻害行為について_PDF_

03 【周知チラシ②】特定都市河川 雨水浸透阻害の許可窓口について_PDF_

埼玉県ホームページ

【特定都市河川法の雨水浸透阻害行為の許可に関するお問い合わせ】

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

電話:048-830-5162

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