土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の一部解除について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の一部解除について

更新日:2021年01月26日

埼玉県都市整備部建築安全課よりお知らせです。

埼玉県(担当:河川砂防課)では、令和3年1月19日付けで土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」という。)に基づき、別紙のとおり「土砂災害特別警戒区域」の一部解除を狭山市、和光市において行いました。 なお、指定位置図につきましては、各県土整備事務所及び河川砂防課ホームページにて随時更新されていますので、そちらを御覧ください。

御不明な点がありましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

区域の詳細についての連絡先
川越県土整備事務所 河川担当 電話:049-243-2025
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1004/kuikishitei.html
朝霞県土整備事務所 河川担当 電話:048-471-4670
https://www.pref.saitama.lg.jp/b1002/kasenn/kuikishite.html
河川砂防課
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1007/dosyasitei.html

01.(建安第1310-3号)通知

02.県報

03.告示文(狭山市)

03.告示文(和光市)

04.区域一覧表

05.位置図(狭山市)

05.位置図(和光市)

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