戸田市宅地開発事業等指導条例が施行されました | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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戸田市宅地開発事業等指導条例が施行されました

更新日:2017年01月17日

平成29年1月1日より戸田市宅地開発事業等指導条例が施行されました。

 

以下の事業を行うときは、本条例の適用となります。

・宅地開発事業・・・開発区域の面積が500㎡以上の開発行為又は建築行為。

・中高層建築物等の建築・・・中高層建築物(高さが10mを超える建築物又は特定工作物)および大規模建築物(延床面積1,000㎡以上の建築物)の建築。

 

建築及び土地の造成が行われる時には、以下のような手続きを踏まえることになります。

1.現地に標識を設置し、その届出を行います。

2.市と施設整備に係る協議を行います。

3.市との協議を踏まえ、事前協議書を提出し、適合通知書の交付を受けます。

4.工事着手及び完了時に、その旨の届出を行います。

5.協議内容どおり施行されているかを検査し、検査済証の交付を受けます。

6.事業者には、検査終了後も引き続き適正な維持管理に努めてもらいます。

 

みなさんの生活に身近に関わることも指導しています。

指導項目はご受29項目。

詳細は、下記よりお問い合わせください。

 

戸田市都市整備部まちづくり推進課開発指導担当

 

【お問合せ】

戸田市都市整備部まちづくり推進課開発指導担当

☎ 048-441-1800 (内線:383、322)

 

 

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