開発許可事務等の権限移譲について(嵐山町) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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開発許可事務等の権限移譲について(嵐山町)

更新日:2017年01月17日

埼玉県では、地域の特性を生かした個性豊かな地域社会の実現を図るため、

地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、

県条例(埼玉県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例)により、

知事の権限に属する開発許可等事務を全ての市と一部の町の長に移譲しています。

 

今般、嵐山町における都市計画法に基づく開発許可等の事務については、

平成29年4月1日から嵐山町に権限移譲されることとなりました。

詳細は、都市整備部都市計画課 ホームページをご覧下さい。

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