平成29年1月1日より戸田市宅地開発事業等指導条例が施行されました。
以下の事業を行うときは、本条例の適用となります。
・宅地開発事業・・・開発区域の面積が500㎡以上の開発行為又は建築行為。
・中高層建築物等の建築・・・中高層建築物(高さが10mを超える建築物又は特定工作物)および大規模建築物(延床面積1,000㎡以上の建築物)の建築。
建築及び土地の造成が行われる時には、以下のような手続きを踏まえることになります。
1.現地に標識を設置し、その届出を行います。
2.市と施設整備に係る協議を行います。
3.市との協議を踏まえ、事前協議書を提出し、適合通知書の交付を受けます。
4.工事着手及び完了時に、その旨の届出を行います。
5.協議内容どおり施行されているかを検査し、検査済証の交付を受けます。
6.事業者には、検査終了後も引き続き適正な維持管理に努めてもらいます。
みなさんの生活に身近に関わることも指導しています。
指導項目はご受29項目。
詳細は、下記よりお問い合わせください。
【お問合せ】
戸田市都市整備部まちづくり推進課開発指導担当
☎ 048-441-1800 (内線:383、322)