建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて

更新日:2016年10月05日

国交省より「建設工事の請負契約等における消費税率の取扱い」について、連絡がありましたのでご案内いたします。

 

今般、当該引き揚げに関して、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定(別添参照)され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更することが明記されました。

 現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正なされておりませんが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結する建設工事等であって平成29年4月1日以後に引渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切にご対応をお願いいたします。

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