《国土利用計画法届出について》国土交通省よりお願い | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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《国土利用計画法届出について》国土交通省よりお願い

更新日:2016年09月28日

国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村に届出をしなければなりません。

詳細はこちらをご覧ください。

 

国土利用計画法について

 

20160928114348-0001  20160928114358-0001

 

 

 

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