「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」の一部改正について

更新日:2016年08月24日

国交省より「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方の一部改正」について連絡がありましたのでご案内致します。

 

 「賃貸住宅管理業者登録規程の一部を改正する告示」(平成28年国土交通省告示第927号)及び「賃貸住宅管理業務処理準則の一部を改正する告示」(平成28年国土交通省告示第928号)が平成28年8月12日に公布され、平成29年9月1日より施行されます。

 つきましては、「賃貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則の解釈・運用の考え方」(平成23年10月25日国土動指第46号)が改正され、別添のとおり各地方支分部局主管部長あてに通知がされました。

 

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