宅地建物取引士賠償責任保険のご案内(会員限定) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地建物取引士賠償責任保険のご案内(会員限定)

更新日:2015年12月11日

宅地建物取引士(以下、「宅建取引士」という。)が、日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務(宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務)に起因して損害賠償が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない賠償金(自己負担額を控除した金)及び訴訟費用が支払限度内の範囲内で支払われる制度です。

ただし、宅建取引士が業法上当然に行わなければならない調査並びに説明義務を怠った場合は、当該保険の対象とはなりません。

※宅建業法第35条・・・重要事項の説明等
※宅建業法第37条・・・書面の交付

【取扱窓口】 公益社団法人全日本不動産協会 ☎ 03-3262-7030
【取扱代理店】 ㈱あいおいNDIサポートBOX ☎ 0120-101-373

 

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