犯収法における個人番号カード等の扱いについて | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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犯収法における個人番号カード等の扱いについて

更新日:2015年12月09日

警察庁より連絡がありましたので、ご案内させていただきます。

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として個人番号カードまたは国民年金手帳を用いる場合の留意事項等について

 

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19 年法律第22 号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)の本人確認書類として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下、「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードまたは国民年金法(昭和34 年法律第141号)第13 条第1項に規定する国民年金手帳を用いる場合の留意事項について確認をお願い致します。

 

犯収法における個人番号カード等の扱いについて

 

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