国土利用計画法届出について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

国土利用計画法届出について

更新日:2015年10月19日

国土利用計画法では、大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村に届出をしなければなりません。

詳細はこちらをご覧ください。

お知らせの一覧へ戻る