【会員の皆さまへ】標識《宅地建物取引業者票》についてのご案内
更新日:2015年03月06日
会員の皆さまにおかれましては、既にご承知のことと存じますが、平成27年4月1日に施行される宅地建物取引業法一部改正により、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へ名称変更されます。
埼玉県本部ではこれに伴い、当該改正に対応した標識《宅地建物取引業者票》を作成いたしました。
今般、埼玉県本部より発送しました「全日さいたま」16号に同封いたしましたのでご確認いただき、事務所の公衆の見やすい場所に掲げてください。
尚、すでに貴社で作成されているものがございましたら、そちらをご使用ください。

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