宅地建物取引業法の一部改正について【重要】                                      1.「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更  2.「宅地建物取引士証」への切替交付 3.その他の主な改正点  | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地建物取引業法の一部改正について【重要】                                      1.「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更  2.「宅地建物取引士証」への切替交付 3.その他の主な改正点 

更新日:2015年02月09日

平成27年4月1日に施行される宅地建物取引業法一部改正についてのご案内です。

 

1 「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更

平成27年4月1日「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」へ変更されます。
それに伴い、「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」へ変更されますが、平成27年4月1日以降も既に交付されている「宅地建物取引主任者証」は、法律の経過措置によって有効な「宅地建物取引士証」とみなされます。

(次の更新までは有効です。)

 

2 「宅地建物取引士証」への切替交付について

例外的に更新前であっても、希望がある場合のみ「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」へ切替する手続きを有料で行う予定です。(一時期に申請が集中することを回避するための措置を講じております。ご理解をお願いします。

詳細は、埼玉県庁ホームページ (宅地建物取引士証への切替交付申請について(再交付申請))をご確認ください。


3 その他の主な改正点

(1)業務処理の原則

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ確実に法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこと。

(2)信用失墜行為の禁止

宅地建物取引士は、信用又は品位を害するような行為をしてはならないこと。

(3)知識及び能力の維持向上

宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならないこと。

(4)宅地建物取引士に関する欠格事由の追加

登録に係る欠格事由及び消除事由として、暴力団員等であることが追加されたこと。

(5)従業員に対する教育

宅地建物取引業者は、宅地建物取引の業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないこと。

(6)宅地建物取引業者に関する欠格事由等の追加

免許に係る欠格事由及び取消事由として、暴力団員等又は暴力団員等が事業活動を支配するものであることが追加されたこと。

 

 

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