宅地建物取引主任者に対する法定講習会の実施要領の一部改正について(重要) | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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宅地建物取引主任者に対する法定講習会の実施要領の一部改正について(重要)

更新日:2014年11月14日

宅地建物取引主任者に対する法定講習会の実施要領の一部改正についての重要なお知らせです。

 

上記の改正につきましては、平成27年4月1日より施行されることとなりました。

「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ変更になります。また、講習科目が増え、講習時間も長くなります。

これに伴い平成27年4月1日より受講経費は 16,500円(受講費 12,000円 交付手数料 4,500円)となります。

 

つきましては、平成27年4月以降に実施される法定講習に関し、ご留意くださるようお願い致します。

 

詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。
施行通知(業界団体あて)(103KB)
新旧対照表(大臣告示)(123KB)

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