行田市「都市再生特別措置法に基づく届出制度について(令和6年4月1日から開始)」 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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行田市「都市再生特別措置法に基づく届出制度について(令和6年4月1日から開始)」

更新日:2024年03月16日

行田市では、高齢者や子育て世代をはじめ、すべての世代の方が安心して快適に暮らすことができるよう、「コンパクト・プラスネットワーク」の考え方による持続可能なまちづくりに向けて、「立地適正化計画」を策定しました。

この計画では、福祉・商業などの施設を誘導する「都市機能誘導区域」と、居住を維持・誘導するための「居住誘導区域」を定め、その区域外で以下の届出対象となる行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づく届出が必要になります。

・開発行為 ・建築等行為 ・誘導施設の休廃止 ・開発行為

上記について、行田市より令和6年4月1日から開始の連絡がありましたのでお知らせいたします。

<お問合せ先>
行田市 都市整備部 都市計画課 計画担当
TEL:048-550-1550

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