国土交通省「国土利用計画法第23条に基づく事後届出制の期限内届出について」 | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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国土交通省「国土利用計画法第23条に基づく事後届出制の期限内届出について」

更新日:2023年12月12日

国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、当該土地の存する市町村を経由して、本県に利用目的、取引価格等を届け出なければならない(以下「事後届出制」という。)とされています。法令の遵守をお願いします。
詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

【国土交通省】国土利用計画法リーフレット(令和5年度版)

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