【国土交通省】不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン (令 和5年3月13 日版)について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

【国土交通省】不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン (令 和5年3月13 日版)について

更新日:2023年03月13日

標記の件につきまして、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

今般、「マスク着用の考え方の見直し等について(令和5年2月10日)」において、令和5年3月13日以降「新型コロナウイルス感染症対策におけるマスクについては、屋内では基本的にマスクの着用を推奨するとしている現在の取扱いを改め、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、政府は各個人のマスクの着用の判断に資するよう、感染防止対策としてマスクの着用が効果的である場面などを示し、一定の場合にはマスクの着用を推奨する」等とされたことを踏まえ、不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(業界団体向け)が改訂されました。

詳細につきましては国土交通省ホームページまたは下記PDFをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html

230310 【事務連絡】

230313 【新旧】

230313 【本文】不動産業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

お知らせの一覧へ戻る