埼玉県本部より会員の皆様へお知らせです。
埼玉県建築安全課では、宅地建物取引業に従事する宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期限切れについて、定期的に調査しています。この調査で有効期限切れが発覚し、県から指導を受ける事例が増えています。
宅建士証の有効期限が切れると、宅地建物取引士として重要事項の説明や契約書への記名押印ができません。
有効期限が切れたまま従業者が宅地建物取引士としての業務を行った場合、宅建業法に違反し、宅地建物取引業者が監督処分(業務停止処分等)を受けることがあります。宅地建物取引業者は従業者の宅建士証の有効期間について定期的に確認し、更新を促すようお願いします。
※宅地建物取引士証の有効期限は5年です。有効期限の半年前より法定講習会が受講可能ですので、更新する方は忘れずに受講しましょう。