【国土交通省】新型コロナウイルス感染防止の水際対策に係る新たな措置について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】新型コロナウイルス感染防止の水際対策に係る新たな措置について

更新日:2021年11月08日

現在、厳格な運用がなされている新型コロナウイルス感染防止のための「水際対策」について、受入責任者となる企業等から、その業所管省庁が申請を受け、事前の審査を行って所用の事項の審査を行うことを前提に、以下の緩和がなされる旨が公表されましたので、お知らせいたします。

1.ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
(10日待機 → 3日待機+7日行動管理)
2.外国人の新規入国制限の緩和
(商用・就労の短期滞在+全ての長期滞在)

詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

20211105_(周知依頼)水際対策に係る新たな措置と事業所管省庁による事前審査について

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