【会員の皆様へ】宅地建物取引士証の有効期限切れによる宅建業法違反について
更新日:2021年05月19日
埼玉県本部より、会員の皆様へお知らせです。
宅地建物取引士証の有効期間の更新手続き漏れに伴う、専任の宅地建物取引士の設置義務(宅地建物取引業法第31条の3)違反が多くみられたとの報告が、埼玉県よりありました。
専任の宅地建物取引士は、常に有効な宅地建物取引士証を所持していなければなりません。
会員の皆様におかれましては、従業者の宅地建物取引士証の有効期間について定期的に確認するなど適切な管理をしていただき、宅地建物取引業法に違反することのないようお願い申し上げます