【国土交通省】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

更新日:2021年03月25日

国土交通省より、今般の首都圏における緊急事態宣言の解除を受けて、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について事務連絡がありましたので、お知らせいたします。

詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。

20210322_緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

(別添1~4)210319【内閣官房事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項

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