【国土交通省】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

お知らせ

お知らせ

【国土交通省】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について

更新日:2021年02月04日

この度、政府対策本部において新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言について、栃木県を除く10都府県に対しては3月7日まで延長されること等が決定されました。これを踏まえ、国土交通省より各種の対応を依頼する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。

詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。

20210204_新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた対応について(依頼)

(別添1)【事務連絡】緊急事態宣言の区域変更等について (1)

(別添2)【事務連絡】テレワーク等の徹底について

(別添3)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の延長等を受けた所管事業者(団体等)に対する「出勤者数の7割削減」の更なる徹底に関する働きかけの実施について(危安審)

お知らせの一覧へ戻る