【国土交通省】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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【国土交通省】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について

更新日:2021年01月15日

1/13付で緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の2府5県を追加することが決定され、これに伴い政府による「基本的対処方針」が変更されました。

これを受けて国交省より各種の対応を依頼する旨の要請がございましたので、お知らせいたします。

詳細は下記のPDFファイルをご参照ください。

20210114_新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更を受けた対応について(依頼)

20210113_新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

20210113_大臣指示(第16回国交省対策本部)

(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について (2)

(別添2)【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について

(別添3)【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

 

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