国有財産の売払いに係る媒介業務について | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部

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国有財産の売払いに係る媒介業務について

更新日:2020年11月24日

国(関東財務局)では、国有財産(すぐに購入できる物件)の売払いにおいて、一般媒介制度を導入しました。
国と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(受託者)は、買受希望者の探索・買受希望者に対する重要事項説明・国への売払申請手続き等を行います。
なお、媒介手数料については、国と買受希望者との間で売買契約が成立し、国へ売買代金が納付された後に、国が受託者に支払います。

詳しくは、関東財務局ホームページ(媒介業務)をご覧ください。

【関東財務局】媒介業務のご案内

 

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